東日本大震災に伴う解雇、雇止め等に対する対応について

2011.04.08 地発0408第2号、基発0408第2号、職発0408第4号、雇児発0408第1号 【労働基準法】
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地発0408第2号
基発0408第2号
職発0408第4号
雇児発0408第1号
平成23年4月8日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省大臣官房地方課長
(公印省略)
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
厚生労働省職業安定局長
(公印省略)
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
(公印省略)

東日本大震災に伴う解雇、雇止め等に対する対応について

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、広範囲にわたり甚大な被害がもたらされるとともに、震災による被害を受けていない地域においても、原材料、製品等の流通の支障等が生じており、また、東京電力及び東北電力管内における電力供給の制約の長期化が見込まれることにより、今後相当程度の期間にわたり、経済活動と雇用への影響が生じることが懸念されるところである。特に、解雇、雇止め等は、労働者の生活に重大な影響を生じさせるものであることから、労働基準法等に基づく措置を講ずることはもとより、労働基準法等に違反しない場合であっても、労働契約法や裁判例等を踏まえた適切な取扱いや雇用調整助成金等の各種助成制度の活用により、できる限り雇用の安定を図ることが重要となっている。
 ついては、労働基準行政、職業安定行政及び雇用均等行政の連携の下、解雇、雇止め等の未然の防止と雇用の維持を図るため、下記に留意した適切な対応を図るよう、遺憾なきを期されたい。

1 解雇、雇止め等の予防のための啓発指導について

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