業務上疾病にかかった労働者の賃金額が不明である場合の平均賃金の算定において離職時の標準報酬月額が明らかである場合の取扱いについて

2010.04.12 基監発0412第1号 【労働基準法】
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平成22年4月12日
基監発0412第1号

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局監督課長

業務上疾病にかかった労働者の賃金額が不明である場合の平均賃金の算定において離職時の標準報酬月額が明らかである場合の取扱いについて

 労働者が業務上疾病の診断確定日に、既にその疾病の発生のおそれのある作業に従事した事業場を離職しており、その賃金額が不明である事案において、労働者が厚生年金保険の標準報酬月額が記載された被保険者記録照会回答票等を当時の賃金額を証明する根拠として持参しており、かつ、離職時の標準報酬月額が明らかである場合の平均賃金の算定については、昭和50年9月23日付け基発第556号「離職後診断によって疾病の発生が確定した労働者に係る平均賃金の算定について」の取扱いは、下記のとおりであるので、了知されたい。

 労働者が業務上疾病の診断確定日に、既にその疾病の発生のおそれのある作業に従事した事業場を離職している場合の災害補償に係る平均賃金の算定において、当該労働者の賃金額が他の資料から不明である場合に、当該労働者が業務上疾病の発生のおそれのある作業に従事した最後の事業場を離職した日に厚生年金保険等の被用者年金制度に加入しており、かつ、離職した日以前3箇月間の標準報酬月額が明らかであり、当該労働者が自己の賃金額を証明する資料として厚生年金保険等の被保険者記録照会回答票又はねんきん定期便を提出している場合は、被保険者記録照会回答票又はねんきん定期便により確認される当該標準報酬月額を基礎として、平均賃金を算定して差し支えないこと。なお、賃金の水準の上昇の考慮については、昭和50年9月23日付け基発第556号「離職後診断によって疾病の発生が確定した労働者に係る平均賃金の算定について」の記の2に準じて行うこと。

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