労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令の公布について

2016.03.25 基発0325第1号 【労働者災害補償保険法】
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基発0325第1号
平成28年3月25日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する
特別措置法施行規則の一部を改正する省令の公布について

労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第41号。以下「改正省令」という。)が本日公布され、4月1日から施行されることとなったところである。この改正の内容等は下記のとおりであるので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

1 改正の内容

(1) 労働者災害補償保険法施行規則の一部改正

労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第18条の3の4及び第18条の14に規定する介護(補償)給付の額を、次のように改正するものとすること。

① 常時介護を要する被災労働者

ア その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(イの場合を除く。)

その月において介護に要する費用として支出された費用の額

(その額が104,950円を超えるときは、104,950円とする。)

イ その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であって介護に要する費用として支出された費用の額が57,030円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき

月額57,030円

(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が57,030円に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額とする。)…

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