災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の一部改正について

2019.06.07 基発0607第1号 【労働基準法】
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基発0607第1号
令和元年6月7日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
     (公印省略)

災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の一部改正について

 労働基準法(昭和22年法律第49号)第33条第1項の運用については、昭和22年9月13日付け発基第17号及び昭和26年10月11日付け基発第696号による許可基準(以下「旧許可基準」という。)により示してきたところであるが、今般、旧許可基準の一部を下記のとおりに改正することとしたので、了知の上、取扱いに遺漏なきを期されたい。
 なお、今回の改正は、労働基準法第33条第1項の「災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合」について、現代的な事象等を踏まえて解釈の明確化を図るものであること。また、旧許可基準及び関連通達で示している基本的な考え方に変更はないこと。

第1項は、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の規定であるからその臨時の必要の限度において厳格に運用すべきものであって、その許可又は事後の承認は、概ね次の基準によって取り扱うこと。…

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