平成23年夏期における節電対策のための労働基準法第32条の4の変形労働時間制に関する労使協定の変更及び解約について

2011.05.31 基発0531第5号 【労働基準法】
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基発0531第5号
平成23年5月31日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

平成23年夏期における節電対策のための労働基準法第32条の4の変形労働時間制に関する労使協定の変更及び解約について

 本年3月11日に発生した東日本大震災による電力の供給力の大幅減少に伴って生じた電力の需給ギャップが夏に向けて再び悪化する見込みであることから、本年5月13日に、政府の電力需給緊急対策本部において「夏期の電力需給対策について」(以下「政府対策」という。)が取りまとめられたところである。
 政府対策においては、東京電力及び東北電力管内の個々の電力需要家に対して、本年7月から9月の平日9時から20時までの間の大幅な需要抑制を求めている。
 このような中で、東京電力及び東北電力の管内で今夏の大幅な需要抑制が求められていることに伴い、両社の管内のみならず管外の地域においても、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第32条の4に定める変形労働時間制(以下「変形労働時間制」という。)を実施している事業場において当初の計画どおり変形労働時間制を実施することが著しく困難となる場合も想定される。このような場合に限っては、変形労働時間制の労使協定の変更や解約に係る法の関係規定の適用は、下記のとおりであるので、事業場への周知と適切な運用に係る指導に遺憾なきを期されたい。

1 考え方
 変形労働時間制は、対象期間中の業務の繁閑に計画的に対応するための制度であり、対象期間(1か月を超え1年以内の期間)を単位として適用されるものであるので、労使の合意によって対象期間の途中でその適用を中止することはできず、また、変形労働時間制を採用する場合には、労使協定により、対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間を具体的に定めることを要し、特定された労働日及び労働日ごとの労働時間は変更できないと解されるものである。

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