労働基準法施行規則の一部改正について

2015.05.28 基発0528第7号 【労働基準法】
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基発0528第7号
平成27年5月28日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働基準法施行規則の一部改正について

「金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成27年厚生労働省令第103号)」が平成27年5月20日に公布され、同月29日から施行されることとなった。

上記省令による改正後の労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「労基則」という。)の内容等については下記のとおりであるので、了知の上、その施行に遺憾なきを期されたい。

1 改正の趣旨

金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成26年法律第44号。以下「改正法」という。)において、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(有価証券の売買等を行う証券会社等)に第一種少額電子募集取扱業者(※)が追加されたことに伴い、労基則について所要の整備を行うものである。

(※)インターネットを通じた有価証券の募集の取扱いのうち、非上場の株券又は新株予約権証券の募集又は私募の取扱いであって、当該株券又は新株予約権証券の発行総額や一人当たり払込額が少額であるものを扱う業者を指す。…

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