算定期間中に使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間がある場合の平均賃金の算定について

2010.07.15 基発0715第7号、 福島労発基第3016号(第7号別紙1)、 基発第0715号第6号(別紙2) 【労働基準法】
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基発第0715第7号
平成22年7月15日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

算定期間中に使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間がある場合の平均賃金の算定について

 標記について、福島労働局長から別紙1のとおり照会がなされ、別紙2のとおり問答したので了知されたい。

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