平成23年夏期における節電対策のための休日の変更に伴うフレックスタイム制における時間外労働となる時間の計算方法の取扱いについて

2011.06.21 基監発0621第1号 【労働基準法】
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基監発0621第1号
平成23年6月21日

都道府県労働局労働基準部
監督課長殿
労働時間課長殿

厚生労働省労働基準局監督課長
(契印省略)

平成23年夏期における節電対策のための休日の変更に伴うフレックスタイム制における時間外労働となる時間の計算方法の取扱いについて

 労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の3に規定するフレックスタイム制について、清算期間を1箇月とし、清算期間を通じて完全週休二日制を実施している等の要件を満たす事業場における時間外労働となる時間の計算方法については、平成9年3月31日付け基発第228号(以下「平成9年局長通達」という。)により示されているところである。
 本年5月、政府の電力需給緊急対策本部において「夏期の電力需給対策について」が取りまとめられるなど、夏期の節電対策が求められていることを受け、フレックスタイム制を採用している事業場で、同年7月から9月までの期間中に平日の電力使用量の削減を図るため、休日について土曜日又は日曜日のいずれか一方又は双方を平日に変更することが考えられる。
 このような変更が行われる期間における休日の総数が減少しないときであっても、変更後の休日の曜日の設定如何によっては、清算期間の29日目を起算日とする1週間における休日が減少する場合があるが、変更後の休日の曜日が異なる事業場間での均衡を考慮し、このような場合における平成9年局長通達の記の2の適用は下記のとおり取り扱うこととするので、了知されたい。

1 次のいずれも満たす事業場については、清算期間の29日目を起算日とする1週間における休日が2日を下回る場合であっても、当該1週間を除き、休日の変更が行われる期間において、必ず毎週2日以上の曜日が休日となること、当該休日の変更により休日の総数が減少しないことが確保されることから、…

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