原子力損害の賠償に関する法律の一部改正に伴う原子力損害が生じた場合の労災保険の取扱いの見直しについて

2015.03.25 基発0325第10号 【労働者災害補償保険法】
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基発0325第10号
平成27年3月25日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

原子力損害の賠償に関する法律の一部改正に伴う原子力損害が生じた場合の
労災保険の取扱いの見直しについて

原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度については、原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号。以下「原賠法」という。)に規定されているが、原子力事業者(原賠法第2条第3項に規定する原子力事業者をいう。以下同じ。)の従業員が原子力損害(原賠法第2条第2項に規定する原子力損害をいう。以下同じ。)を受けた場合の労災保険の取扱いについては、原賠法附則第4条に基づき、昭和54年12月27日付け基発第654号「原子力損害の賠償に関する法律の一部改正に伴う労災保険の取扱いについて」により指示してきたところである。

今般、「原子力損害の補完的な補償に関する条約」の締結に伴う国内法の整備のため、原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第134号。以下「平成26年改正法」という。)が別添のとおり公布され、平成27年4月15日から施行される。本改正に伴い原子力損害が生じた場合の労災保険の取扱いについても見直されるため、今後の取扱いについては下記のとおり実施することとし、事務処理に遺漏なきを期されたい。なお、本通達は平成26年改正法による改正事項(記の3の(2))を除けば、原子力損害が生じた場合の現行の労災保険の取扱いを整理したものであり、従前の取扱いを変えるものではないため、念のため申し添える。

本通達は、平成27年4月15日から施行し、本通達の施行をもって、昭和54年12月27日付け基発第654号は廃止する。…

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