労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について

2010.02.25 基労発0225第1号 【労働者災害補償保険法】
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基労発0225第1号
平成22年2月25日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局労災補償部長
(公印省略)

労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について

 平成22年度における労災補償業務の運営に当たっては、特に下記に示したところに留意の上、実効ある行政の展開に遺憾なきを期されたい。

第1 労災補償行政を巡る状況変化への対応と職員の基本姿勢
 労災補償行政の基本的使命は、被災労働者等に対する保険給付を適正に実施し、その迅速かつ公正な保護を図ることであり、この使命を的確に果たすためには、労災補償行政を巡る状況変化に即応した業務運営の改善及び推進が極めて重要であるとともに、労災行政組織を支える職員一人一人が、国民への重要な給付サービスを担う者としての基本姿勢を共有し、日々実践することが不可欠である。
 1 労災補償行政を巡る状況変化への対応
 労災補償業務については、労災保険給付の年度別新規受給者数が近年60万人余で推移する中、全体として概ね良好な運営が確保されつつあり、脳・心臓疾患事案及び精神障害等事案を中心とする長期未決事案の早期解消、石綿関連疾患への対応、懇切・丁寧な窓口対応の推進、費用徴収等の厳正な実施等諸々の課題の解決に向けた組織的な取組も着実に浸透しつつある。
 しかしながら、精神障害等事案や石綿関連疾患に係る事案の請求件数の増加、船員保険(職務上疾病・年金部分)の統合、労災不支給処分等に対する行政争訟案件の急増等により今後さらなる業務量の増大が見込まれる中、引き続き、上記諸課題の解決に向けた取組を円滑に進めるためには、…

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