労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について

2012.03.26 基発0326第9号 【労働者災害補償保険法】
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基発0326第9号
平成24年3月26日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について

 労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第35号)が平成24年3月26日に公布され、平成24年4月1日から施行されることとなったので、下記の事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。

1 改正の趣旨
 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく障害補償年金又は障害年金の受給権者(以下「受給権者」という。)は、定期報告の際に住民票の写し又は戸籍の抄本を提出する必要がある。
 今般、受給権者の負担を軽減するため、平成24年度以降の定期報告について、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)により受給権者の本人確認情報が得られた場合には、住民票の写し又は戸籍の抄本の添付を省略することとし、そのため所要の改正を行ったものである。
2 改正の内容
 受給権者が定期報告を行うに当たり、厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の7第3項の規定により、当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けるときは、その住民票の写し又は戸籍の抄本の添付を省略するものとすること。
3 施行期日
 平成24年4月1日

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