労災就学援護費の支給についての一部改正及び労災就労保育援護制度の新設等についての一部改正について

2015.05.18 基発0518第2号 【労働者災害補償保険法】
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基発0518第2号
平成27年5月18日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労災就学援護費の支給についての一部改正及び労災就労保育援護制度の新設等に
ついての一部改正について

労災就学援護費及び労災就労保育援護費の支給については、昭和45年10月27日付け基発第774号「労災就学援護費の支給について」及び昭和54年4月4日付け基発第160号「労災就労保育援護制度の新設等について」により取り扱われてきたところであるが、今般、これらの関係通達の一部を下記のとおり改正し、平成27年4月1日に遡及して適用することとしたので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

1 改正の内容

(1) 要綱4の(1)イの小学校又は特別支援学校の小学部に在学する者への労災就学援護費の支給額を引き上げ、月額13,000円としたこと。

(2) その他所要の改正を行ったこと。

2 施行期日等

この改正は、平成27年4月以後の月に係る労災就学援護費について遡及して適用する。

また、平成27年3月以前の月に係る労災就学援護費については、平成27年4月以後に支給する場合であっても、なお従前の例によることとする。

3 関係通達の改正等

「労災就学援護費の支給について」(昭和45年10月27日付け基発第774号)及び「労災就労保育援護制度の新設等について」(昭和54年4月4日付け基発第160号)の全部を別添のとおり改正する。…

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