労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律による労働者災害補償保険法の改正の趣旨について

2012.04.06 基労発0406第1号 【労働者災害補償保険法】
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基労発0406第1号
平成24年4月6日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局労災補償部長
(公印省略)

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律による労働者災害補償保険法の改正の趣旨について

 本日公布された労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第27号)については、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律について」(平成24年4月6日付け基発0406第1号・職発0406第7号)によって、厚生労働省労働基準局長及び職業安定局長から貴職宛て通達されたところであるが、本法による労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の改正の趣旨は下記のとおりであるので、了知されたい。
 なお、その施行の詳細については、本法の施行前に別途通達することとしている。

 派遣先事業主の行為によって発生した労働災害について労災保険給付を行った場合に、政府が、当該派遣先事業主に対して、労働者災害補償保険法第12条の4の規定に基づく損害賠償請求を行うことは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等による諸規制とあいまって派遣先事業主の災害防止の取組をより一層促進する効果をもたらすものであると考えられる。
 派遣労働者に関する労働災害は派遣先事業主の指揮命令下において発生することが一般的であるが、これまで、政府が派遣先事業主に対して報告徴収や立入検査を行う権限がなく、…

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