労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について

2017.02.17 労災発0217第1号 【労働者災害補償保険法】
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労災発0217第1号
平成29年2月17日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省大臣官房審議官(労災、賃金担当)
(公印省略)

労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について

平成29年度における労災補償業務の運営に当たっては、特に下記に示したところに留意の上、実効ある行政の展開に遺憾なきを期されたい。

第1 労災補償行政を巡る状況への対応

労災補償行政を巡る状況をみると、ここ数年の過労死等に係る労災請求件数は、2,100件以上に上り、石綿関連疾患に係る労災請求件数も1,000件以上に上るなど、多くの複雑困難事案の処理を求められている状況にある。特に、過労死等の労災請求事案(以下「過労死等事案」という。)を巡る国民の関心は高く、とりわけ過労死等事案の発生を防止するための取組強化に対する社会的要請が強まっており、労災補償行政においては、その迅速かつ的確な労災認定を図ることはもとより、今般策定された「過労死等ゼロ」緊急対策が確実に実施されるよう、監督・安全衛生行政との緊密な連携が強く求められているところである。

その一方で、厳しい定員事情や行政経費に係る予算の縮減など、行政を取り巻く環境は厳しさを増しており、このような中で、労災補償行政に対する国民の期待や関心に応えるためには、従来から取り組んでいる長期未決対策等の迅速・適正な事務処理の徹底に一層努めることはもとより、これまで以上に過労死等事案に対して的確に対応するとともに、都道府県労働局(以下「局」という。)と労働基準監督署(以下「署」という。)が連携して更なる業務の効率化と人材育成に取り組むことが重要となっている。

このため、平成29年度においては、特に次の事項を重点的に推進することとする。

① 過労死等事案に係る的確な労災認定と長期未決事案の発生防止

② 労災補償業務の迅速・適正な事務処理の徹底

③ 労災補償業務の効率化と人材育成

第2 過労死等事案に係る的確な労災認定と長期未決事案の発生防止

1 過労死等に関する社会的状況と過労死等事案に係る基本的対応

過労死等事案については、上記第1のとおり、その発生を防止するための対策が労働基準行政における喫緊の課題となっていることを踏まえ、局及び署においては、…

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