「今後の労働時間等設定改善関係業務の進め方について」の一部改正について

2015.04.10 基発0410第2号、第3号(第2号別添) 【労働時間等設定改善法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

通達ダウンロード

※ボタンをクリックすると通達PDFデータがダウンロードできます。

基発0410第2号
平成27年4月10日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「今後の労働時間等設定改善関係業務の進め方について」の一部改正について

労働時間等設定改善関係業務については、平成23年4月1日付け基発0401第17号「今後の労働時間等設定改善関係業務の進め方について」(以下「業務通達」という。)に基づき、週の労働時間が60時間以上の雇用者の割合を5%、年次有給休暇取得率を70%とする政府目標の達成に向けて、長時間労働の抑制及び年次有給休暇の取得促進に取り組んできたところである。

しかしながら、週の労働時間が60時間以上の雇用者の割合は、低下傾向にあるものの、依然として1割弱で推移しており、また、年次有給休暇の取得率も、近年5割を下回る水準で推移しており、政府目標の達成に向けて一層の取組が求められている状況にある。

このため、「『日本再興戦略』改訂2014」(平成26年6月24日閣議決定)において、「新たに講ずべき具体的施策」として「働き方改革の実現」が掲げられ、その具体策として「働き過ぎ防止のための取組強化」が明記されるなど、長時間労働対策の強化が政府の喫緊かつ重要な課題となっている。

加えて、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とする「過労死等防止対策推進法」(平成26年法律第100号)が平成26年11月1日に施行されたところである。

また、我が国の急速な少子高齢化の進展に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、それぞれの地域で住みよい環境を確保することを目的とする「まち・ひと・しごと創生法」(平成26年法律第136号)が平成26年11月28日に施行されたところである。

厚生労働省においても、平成26年9月30日に厚生労働大臣を本部長とする「長時間労働削減推進本部」を設置し、さらに、各都道府県労働局に「働き方改革推進本部」を設置するなど、省を挙げて長時間労働対策の推進に取り組んでいるところである。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

ジャンル:

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。