「今後の労働時間等設定改善関係業務の進め方について」の一部改正について

2013.04.01 基発0401第61号、第62号(第61号別添2) 【労働時間等設定改善法】
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基発0401第61号
平成25年4月1日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「今後の労働時間等設定改善関係業務の進め方について」の一部改正について

 労働時間等設定改善関係業務については、平成23年4月1日付け基発0401第17号「今後の労働時間等設定改善関係業務の進め方について」(以下「業務通達」という。)に基づき業務を運営し、長時間労働の抑制及び年次有給休暇の取得促進に係る政府目標の達成に向けて取り組んできたところである。
 しかしながら、依然として長時間労働の実態にある業種、職種等が存在するとともに、年次有給休暇の取得率については、平成5年をピークに、その後低下し、近年では5割を下回る水準で推移している。
 このような状況から、「長時間労働の抑制」と「年次有給休暇の取得促進」を一層推進していく必要がある。
 このため、働き方・休み方改善コンサルタント業務をより効果的に推進するため、下記1のとおり見直しを行うとともに、長時間労働の抑制と年次有給休暇の取得促進の更なる進展のため、記2のとおり、平成25年度から新たに「働き方・休み方改善ハンドブック」等を開発・普及し、労使の自主的な取組を推進することとした。
 ついては、業務通達の「記」以下を別添1のとおり改正するので、了知の上、引き続きその積極的な推進に努められたい。
 なお、中小企業事業主等を対象とする助成金に係る内容については、平成25年度予算成立後、別途指示する。
 また、労働時間等設定改善対策の推進については、別添2のとおり都道府県知事に対し協力を依頼しており、貴職においても、都道府県と連携を図りつつ推進されたい。

1 働き方・休み方改善コンサルタントによるコンサルティング等について、以下の見直しを行う。

続きはPDFをダウンロードしてご覧ください。

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