「今後の労働時間等設定改善関係業務の進め方について」等の一部改正について

2012.04.02 基発0402第37号 【労働時間等設定改善法】
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基発0402第37号
平成24年4月2日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「今後の労働時間等設定改善関係業務の進め方について」等の一部改正について

 労働時間等設定改善関係業務に関しては、平成23年4月1日付け基発0401第17号「今後の労働時間等設定改善関係業務の進め方について」(以下「業務通達」という。)に基づき業務の運営を行ってきたところである。
 しかし、長時間労働の現状にある業種、職種、年齢層等が依然として存在しており、こうした分野における過重労働の発生を防止するためには、「働き方」の改善に加え、休日や休暇をより労働者の生活ニーズに適合したものに改善していくという「休み方」に重点を置いた改善アプローチについてもより積極的に意識しつつ、「働き方」と「休み方」を同等かつ重要なものとして総合的に改善を進めていくことが課題となっている。
 そこで、個別事業場等に対する働きかけについては、その趣旨をより明確化するため、「労働時間設定改善コンサルタント」を「働き方・休み方改善コンサルタント」に改称し、休み方の改善の観点から仕事の組み立て方や就労の仕方を見直す等、働き方・休み方の総合的な改善に積極的、効果的に取り組む事業主等の活動を支援するとともに、助成金による支援については、助成対象を恒常的な長時間労働の実態がみられる建設業、運輸業、情報通信業等の業種に属する事業主等に重点化することにより実効性を高めることとした。
 これらを踏まえ、下記のとおり、業務通達、平成18年3月17日付け基発第0317008号「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」及び平成23年4月1日付け基発0401号第19号「当面の労働時間対策の具体的推進について」を改めるので、了知の上、その積極的な推進に努められたい。

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