労働安全衛生法の一部を改正する法律について

2014.06.25 基発0625第4号 【労働安全衛生法】
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基発0625第4号
平成26年6月25日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働安全衛生法の一部を改正する法律について

労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号。以下「改正法」という。)については、本年3月13日に第186回国会に提出され、6月19日に可決成立し、本日公布されたところである。

近年、事業場で使用される化学物質の数が年々増加する中、その危険性又は有害性の調査等、事業者の化学物質管理が適切に行われていないことを原因とする労働災害が依然として多く発生している。また、労働者が職場から受けるストレスは高い状況で推移しており、精神障害を原因とする労災給付の支給決定の件数は年々増加している状況である。さらに、同一企業の異なる事業場において、同様の重大な労働災害が繰り返し発生する事案が生じており、企業全体で安全衛生の改善を図ることが必要となっている。

改正法は、こうした最近の社会情勢の変化や労働災害の動向に即応し、労働者の安全と健康を確保するため、労働安全衛生対策の一層の充実を図ることを目的としており、その主たる内容は下記のとおりである。また、改正法の施行期日は、その内容に応じて、改正法の公布の日から起算して6月、1年、1年6月又は2年を超えない範囲内において政令で定める日とされている。

改正法の施行のために必要な関係政省令等については、今後、労使等の関係者の意見を聴きつつ検討することとしている。貴職におかれては、改正法の円滑な施行に万全を期すため、以上のことを十分御理解の上、所要の準備に努められたい。

第1 外国登録製造時等検査機関等

1 登録製造時等検査機関に対する適合命令及び改善命令に係る規定は、外国にある事務所において製造時等検査の業務を行う登録製造時等検査機関(以下「外国登録製造時等検査機関」という。)について準用するものとしたこと。この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとしたこと。(第52条の3関係)…

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