労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

2016.03.29 基発0329第5号、第4号 【労働安全衛生法】
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基発0329第5号
平成28年3月29日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則
の一部を改正する省令の施行について

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第50号。以下「改正政令」という。)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第24号。以下「改正省令」という。)が平成28年2月24日に公布され、平成29年3月1日から施行することとされたところであるが、その改正の趣旨、要点等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。

併せて、本通達については、別添のとおり、関係事業者等団体の長宛て傘下会員事業者への周知等を依頼したので了知されたい。

第1 改正の趣旨

1 改正政令の趣旨

本改正は、「平成27年度化学物質のリスク評価に係る企画検討会報告書」(平成27年9月1日公表)を踏まえ、一定の有害性が明らかになった化学物質(別紙に示す27の化学物質(一部は群)。以下「追加対象物質」という。)を以下の(1)から(3)の事項の対象となる物質として追加するため、必要な改正を行うものである。

(1) 労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条第1項の規定による化学物質等の名称等の表示(ラベル表示)

(2) 同法第57条の2第1項の規定による化学物質等の名称等の通知(SDSの交付)

(3) 同法第57条の3第1項の規定による化学物質等の危険性又は有害性等の調査等(リスクアセスメントの実施等)…

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