労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について

2019.02.14 基発0214第9号 【労働安全衛生法】
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基発0214第9号
平成31年2月14日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長通知
(公印省略)

労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第11号。以下「改正省令」という。)及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(平成31年厚生労働省告示第32号。以下「改正告示」という。)が、平成31年2月12日にそれぞれ公布又は告示され、修羅による集材又は運材作業における危険の防止並びに、木馬運材及び雪そり運材に係る規定の廃止については、公布日に施行し、特別教育に係る規定については、平成32年8月1日から施行又は適用し、その他の規定については、平成31年8月1日から施行することとされたところである。

改正省令及び改正告示の趣旨及び内容については、下記のとおりであるので、関係事業者に対する周知を図るとともに、その施行に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨及び概要

1 改正の趣旨

林業における労働災害発生状況について、死亡災害は長期的には減少しているものの、平成23年以降の死亡者数は年間40人前後で推移し、改善がみられていない。この中、チェーンソー作業による伐木作業中に発生した死亡災害については、年間の死亡者数の約6割を占めており、伐木作業中に立木等が労働者に激突する等の災害が発生している。また、林業における労働災害による休業4日以上の死傷者数(以下「死傷者数」という。)についても減少しているものの、林業における労働災害発生率は依然として高く、労働災害の起因物別に分析すると、「立木等」が労働者に激突する等により被災する労働者が年間の死傷者数の約3割程度、「チェーンソー」による切創等に被災する労働者が年間の死傷者数の約2割程度を占めている。…

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