労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

2015.09.30 基発0930第9号、第10号(第9号別添) 【労働安全衛生法】
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基発0930第9号
平成27年9月30日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の
一部を改正する省令の施行について

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第294号。以下「改正政令」という。)及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第141号。以下「改正省令」という。)がそれぞれ平成27年8月12日、9月17日に公布され、平成27年11月1日から施行することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。

併せて、本通達については、別添のとおり、別紙関係事業者等団体の長宛て傘下会員事業者への周知等を依頼したので了知されたい。

第1 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

1 改正の趣旨

国が専門家を参集して行った化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価(以下「リスク評価」という。)において、ナフタレン及びこれを含有する製剤その他の物及びリフラクトリーセラミックファイバー及びこれを含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う作業については、リスクが高いため健康障害防止措置の導入が必要と評価されたところである。

改正政令は、リスク評価を基に行った専門家による健康障害防止措置内容の検討結果を踏まえ、ナフタレン及びリフラクトリーセラミックファイバーについては、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「施行令」という。)第18条に規定する名称等を表示すべき危険物及び有害物、施行令第22条に規定する健康診断を行うべき有害な業務並びに施行令別表第3に規定する特定化学物質の範囲を拡大するため、施行令について所要の改正を行ったものである。

2 改正の内容及び留意事項

(1) 施行令の一部改正(改正政令本則関係)

ア 名称を表示すべき危険物及び有害物の追加(施行令第18条関係)…

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