行政不服審査法等の改正に伴う労働安全衛生法等関係通達の整備について

2016.03.31 基安発0331第1号 【労働安全衛生法】
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基安発0331第1号
平成28年3月31日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部長
(公印省略)

行政不服審査法等の改正に伴う労働安全衛生法等関係通達の整備について

行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「新行審法」という。)及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号。以下「整備法」という。)の施行については、平成26年6月13日付け基発0613第7号「行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の公布について」(参考資料1)及び平成28年1月29日付け総管管第6号「行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行について(通知)」(参考資料2)によりすでに示したところであるが、今般、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等関係通達について下記のとおり改正を行うこととしたので、了知の上、その施行に遺漏なきを期されたい。

1 通達の整備の趣旨

新行審法における異議申立てを廃止し、不服申立ての種類を原則として審査請求に一元化するとともに、審査請求をすべき行政庁について、法律に特別の定めがある場合を除き、①処分をした行政庁又は不作為に係る行政庁(以下「処分庁等」という。)に上級行政庁がある場合は、当該処分庁等の最上級行政庁、②処分庁等に上級行政庁がない場合は、当該処分庁等とされたこと(新行審法第4条関係)。

また、審査請求期間が60日から3月に延長されたこと(新行審法第18条第1項関係)に伴い、関係通達で示している教示文等の整備を行うものである。…

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