労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

2015.03.31 基発0331第9号 【労働安全衛生法】
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基発0331第9号
平成27年3月31日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第30号。以下「改正省令」という。)が平成27年3月5日に公布され、平成27年7月1日から施行することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨

足場からの墜落・転落災害の防止については、平成21年6月に労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)を改正し、足場、架設通路及び作業構台(以下「足場等」という。)の墜落防止措置等の見直しを行ったところであるが、当該見直しに係る労働災害防止の効果等を検証し、必要な対策について更なる推進を図る必要があるとの観点から、専門家による「足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会」(以下「検討会」という。)において、足場からの墜落・転落災害の防止対策の検討が行われてきた。

今般、検討会において足場からの墜落・転落災害の防止対策について報告書が取りまとめられ、その結果を踏まえ、足場等からの墜落・転落に係る労働災害防止対策の強化を図ることとし、所要の改正を行ったものである。

第2 改正の要点

1 特別教育の追加(第36条及び第39条関係)

事業者が労働者に特別の教育を行わなければならない業務に、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)を追加することとしたこと。

2 架設通路に係る墜落防止措置の充実(第552条)

(1) 改正省令による改正前の安衛則(以下「旧安衛則」という。)第552条第1項第4号イでは、事業者は、墜落の危険のある箇所には、設備として高さ85センチメートル以上の手すりを設けなければならないこととされているところ、高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という。)を設けなければならないこととしたこと。…

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