労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

2011.03.30 基発0330第11号 【労働安全衛生法】
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基発0330第11号
平成23年3月30日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第30号)が平成23年3月29日に公布され、同年4月1日から施行することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨
 産業医を選任すべき事業場以外の事業場(以下「小規模事業場」という。)の労働者の健康管理等を行う者等については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「則」という。)第15条の2において、地域産業保健センター事業(以下「地産保事業」という。)の実施に当たり、地域産業保健センターに備えている労働者の健康管理等に必要な知識を有する者の名簿に記載されている保健師としていたところであるが、地産保事業のうち保健師の名簿等の情報の提供業務を平成22年度末に廃止することとしたことを踏まえ、所要の改正を行ったものである。
第2 改正の内容及び留意事項
 1 小規模事業場において労働者の健康管理等を行う者として厚生労働省令で定める者(則第15条の2第1項関係)
 (1)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第13条の2に基づき、則で定める小規模事業場における健康管理等を行わせる者について、地産保事業の実施に当たり、備えている労働者の健康管理等に必要な知識を有する者の名簿に記載されている保健師を「労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師」と改めたこと。

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