安全帯の規格の全部を改正する告示の施行について

2019.01.25 基発0125第2号 【労働安全衛生法】
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基発0125第2号
平成31年1月25日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

安全帯の規格の全部を改正する告示の施行について

安全帯の規格の全部を改正する告示(平成31年厚生労働省告示第11号。以下「改正規格」という。)が平成31年1月25日に告示され、平成31年2月1日から適用されることとなった。

本改正は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第184号。以下「改正政令」という。)及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第75号。以下「改正安衛則」という。)の施行に伴い、諸外国や国際標準化機構(以下「ISO」という。)の動向等を踏まえ、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある場合であって足場を組み立てる等の措置が困難な場合等に使用される安全帯について、名称、使用制限及び構造等を全面的に改めることにより、その安全性の向上を図るためのものである。

改正規格の趣旨及び内容については、下記のとおりであるので、関係事業者に対する周知を図るとともに、これらの運用に遺漏なきを期されたい。…

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