三脚脚立の労働安全衛生規則第528条第3号に係る安全対策の徹底について

2018.02.19 基安安発0219第1号 【労働安全衛生法】
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基安安発0219第1号
平成30年2月19日

都道府県労働局労働基準部
安全主務課長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長
(契印省略)

三脚脚立の労働安全衛生規則第528条第3号に係る安全対策の徹底について

三脚脚立については、労働安全衛生規則第528条第3号で規定している「足と水平面との角度を確実に保つための金具等」について、鎖チェーンのように、脚が不意に閉じるのを防止できない機構となっていたことから、厚生労働省においては、一般社団法人軽金属製品協会に対し、平成29年3月23日付け基安安発0323第1号「三脚脚立に係る安全対策のお願いについて(要請)」にて、脚の角度を一定に固定できる後付け金具を追加で速やかに製造する等、改善に向けた対策をとるよう要請したところである。

当該要請を踏まえ、今般、同協会から、三脚脚立を製造している同協会の会員メーカーにおいて当該後付け金具を販売開始したとの報告を受けたところである。

ついては、局署において、三脚脚立を使用する事業場に対し、機会をとらえ、労働安全衛生規則第528条第3号の措置がとられているか確認するよう指導する等により、安全対策の徹底を図られたい。

なお、厚生労働省においては、三脚脚立の主なユーザー団体あてに、別添のとおり通知を行っているので了知されたい。…

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