足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の策定について

2012.02.09 基安発0209第2号 【労働安全衛生法】
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基安発0209第2号
平成24年2月9日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部長
(公印省略)

足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の策定について

 足場からの墜落・転落による労働災害の防止については、平成21年3月に改正された労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)に加え、平成21年4月24日付け基安発第0424003号「足場等からの墜落等に係る労働災害防止対策の徹底について」に基づき、その徹底を図っているところであるが、安衛則に基づく墜落防止措置の実施状況について見ると、平成22年度は前年度よりも実施率が低下しているほか、手すり先行工法等の「より安全な措置」についても十分に普及しているとはいえない状況にある。
 また、足場からの墜落・転落災害の発生状況について見ても、長期的には減少傾向にはあるものの、依然として災害は後を絶たず、平成22年度は前年度と比較して死亡災害が増加するなど、足場からの墜落防止措置のより一層の徹底が必要な状況にある。
 このような状況を踏まえ、今般、平成21年度及び平成22年度に発生した足場からの墜落・転落災害の発生状況をもとに、今後の足場からの墜落・転落災害の更なる防止に当たって留意すべき事項を別紙「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」のとおり取りまとめ、関係事業者団体等に対して別添のとおり要請を行ったところである。
 ついては、本要綱を踏まえ、事業場等に対する集団指導や個別指導等の際はもとより、計画届受理時、労働者死傷病報告受理時等あらゆる機会を活用して、本要綱の内容について指導を行うことにより、足場からの墜落・転落災害の一層の防止に遺漏なきを期されたい。
 なお、本通知をもって平成21年4月24日付け基安発第0424003号「足場等からの墜落等に係る労働災害防止対策の徹底について」は廃止するが、厚生労働省においては、引き続き、足場からの墜落災害について、負傷災害を含め毎年データを蓄積・分析し、その結果を示すとともに、平成21年3月に改正した安衛則の施行後3年を目途に、安衛則等に基づく措置の効果の把握を行い、必要があると認められるときは、その結果に基づき所要の措置を講ずることとしているので了知されたい。

続きはPDFをダウンロードしてご覧ください。

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