労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

2024.04.25 基発0425第1号 【労働安全衛生法】
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基発0425第1号
令和6年4月25日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第79号。以下「改正省令」という。)については、令和6年4月25日に公布され、令和8年7月1日から施行(一部規定については、令和6年7月1日から施行)することとされたところである。その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨及び概要

1 改正の趣旨

改正省令は、近年のDXの推進を踏まえ、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の4第1項の規定に基づく届出及び労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第18条の4の規定に基づく確認の申請について、電子申請を原則とする仕組みへ見直すとともに、従来、官報公示により行っていた法第57条の4第3項の規定に基づく新規化学物質の名称の公表をインターネットの利用その他の適切な方法により行うこととするため、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)について所要の改正を行ったものである。

2 改正省令の概要

(1) 新規化学物質の有害性の調査の結果等の届出及び確認の申請の原則電子化(安衛則第34条の4、第34条の5、第34条の6、第34条の8及び第34条の10関係)

改正省令による改正後の安衛則第34条の4に基づく届出並びに同令第34条の5、第34条の6、第34条の8及び第34条の10に基づく確認の申請については、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うこととしたこと。ただし、電子情報処理組織による届出又は申請が著しく困難な場合は、引き続き、書面での届出又は申請を行うことができることとしたこと。…

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