労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

2014.09.24 基発0924第6号、第7号(第6号別添)、雇児発0924第7号、第8号(第7号別添) 【労働安全衛生法】
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基発0924第6号
雇児発0924第7号
平成26年9月24日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
(公印省略)

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の
一部を改正する省令の施行について

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第288号。以下「改正政令」という。)及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第101号。以下「改正省令」という。)がそれぞれ平成26年8月20日及び8月25日に公布され、平成26年11月1日から施行することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。

併せて、本通達については、別添のとおり、別紙関係事業者等団体の長宛て傘下会員事業者への周知等を依頼したので了知されたい。

第1 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令

1 改正の趣旨

国が専門家を参集して行った化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価(以下「リスク評価」という。)において、ジメチル―2,2―ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)(以下「DDVP」という。)については、DDVPを含む製剤の成形、加工又は包装業務でリスクが高いため健康障害防止措置の導入が必要と評価され、また、クロロホルム、四塩化炭素、1,4―ジオキサン、1,2―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)、ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)、スチレン、1,1,2,2―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレン及びメチルイソブチルケトンの10物質(以下「クロロホルム他9物質」という。)については、有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)により一連のばく露低減措置が義務づけられているが、職業がんの原因となる可能性があることを踏まえ、記録の保存期間の延長等の措置について検討する必要があると評価されたところである。

改正政令は、リスク評価を基に行った専門家による措置内容の検討結果を踏まえ、DDVPについては、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「施行令」という。)第18条に規定する名称等を表示すべき危険物及び有害物、施行令第22条に規定する健康診断を行うべき有害な業務並びに施行令別表第3に規定する特定化学物質の範囲を拡大するため、また、クロロホルム他9物質については、施行令別表第6の2に規定する有機溶剤から削除し、施行令別表第3に規定する特定化学物質に追加するため、施行令について所要の改正を行ったものである。…

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