労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

2012.10.26 基発1026第6号、雇児発1026第2号 【労働安全衛生法】
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基発1026第6号
雇児発1026第2号
平成24年10月26日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
(公印省略)

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第241号。以下「改正政令」という。)が平成24年9月20日に、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第143号。以下「改正省令」という。)が平成24年10月1日に公布され、平成25年1月1日から施行することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。

第1 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
1 改正の趣旨
 改正政令は、専門家による検討結果を踏まえ、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「施行令」という。)第18条に規定する名称等を表示すべき危険物及び有害物、施行令第22条に規定する健康診断を行うべき有害な業務並びに施行令別表第3に規定する特定化学物質の範囲を拡大するため、施行令について所要の改正を行ったものである。
2 改正の内容及び留意事項
(1)施行令の一部改正(改正政令本則関係)
 ア 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条第1項の表示(以下単に「表示」という。)をしなければならない物(以下「表示対象物質」という。)として、インジウム化合物及びこれを含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの(当該厚生労働省令として、改正省令による改正後の労働安全衛生規則第30条及び別表第2においてインジウム化合物の含有量が重量の0.1%以上の製剤その他の物を規定。)、エチルベンゼン及びこれを含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの(当該厚生労働省令として、改正省令による改正後の労働安全衛生規則第30条及び別表第2においてエチルベンゼンの含有量が重量の0.1%以上の製剤その他の物を規定。)並びにコバルト及びその無機化合物並びにこれらを含有する製剤その他の物で、…

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