「最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業の実施について」の一部改正について

2013.05.16 基発0516第9号 【最低賃金法】
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基発0516第9号
平成25年5月16日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業の実施について」の一部改正について

 最低賃金の引上げより影響を受ける中小企業への支援については、平成23年4月1日付け基発0401第22号「最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業の実施について」(以下「実施通達」という。)及び同日付け基発0401第23号「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金の支給業務について」により推進しているところである。
 今般、実施通達の一部を別添新旧対照表のとおり改正し、平成25年4月1日から適用することとしたので、了知の上遺漏なきを期されたい。

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