「最低賃金法第7条の減額の特例許可申請に係る局署の事務の取扱いについて」の一部改正について

2010.03.24 基勤勤発0324第2号 【最低賃金法】
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基勤勤発0324第2号
平成22年3月24日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局
勤労者生活部勤労者生活課長
(契印省略)

「最低賃金法第7条の減額の特例許可申請に係る局署の事務の取扱いについて」の一部改正について

 平成20年7月1日付け基勤勤発第0701001号「最低賃金法第7条の減額の特例許可申請に係る局署の事務の取扱いについて」については、下記のとおり一部を改正することとしたので、了知の上、的確な事務処理に遺漏のなきようお願いする。

1 改正の趣旨
 改正前においては、労働基準監督署から都道府県労働局に最低賃金の減額の特例許可書等が到達した旨の報告をメールで行うこと等としていたが、関係事務のより円滑な処理を図るため、今般、確実な連絡方法であることを前提として、メール以外の方法によることも可能とすることとしたものであること。その他形式的な整理を行うこととしたものであること。
2 改正の内容
(1)前文関係
 前文中「(以下「特例許可」という。)」を削る。
(2)記の1関係
 ア (1)のウ中「また」の次に「、」を加える。
 イ (2)の項目名中「調査の実施(署)」を「調査の実施等(署)」に改める。
 ウ (3)のア中「(以下「申請書ファイル」という。)」を削る。
 エ (5)のア中「局に許可書等が到達した旨の連絡をメールで報告するとともに」を「局に許可書等が到達した旨をメール等の確実な方法で報告するとともに」に改める。
(3)記の2関係
 ア (2)のア中「申請を受理した派遣元管轄署は、」を削る。
 イ (3)のウ中「上記2により」を「上記1の(2)に基づき」に改める。

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