「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について

2008.03.07 基発第0307006号、第0307007号(第0307006号別紙) 【労働基準法】
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基発第0307006号
平成20年3月7日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について

 長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られている。働くことにより労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、この医学的知見を踏まえると、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要である。
 このため、平成18年3月17日付け基発第0317008号「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」に基づき所要の対策を推進してきたところであるが、平成20年4月1日から、常時50人未満の労働者を使用する事業場においても長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導の実施が義務づけられること等から、今般、同通達の一部を別添の新旧対照表のとおり改正し、平成20年4月1日から適用することとしているので、各局においては、改正内容を含め、同総合対策に基づく措置の周知徹底を図り、過重労働による健康障害防止対策のなお一層の推進に努められたい。
 なお、関係団体に対し、別紙のとおり要請を行ったので、了知されたい。

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