夏期の電力需要対策を受けた事務所の室内温度等の取扱いについて

2011.05.20 基発0520第6号、第7号(第6号別添)
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

通達ダウンロード

※ボタンをクリックすると通達PDFデータがダウンロードできます。

基発0520第6号
平成23年5月20日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

夏期の電力需給対策を受けた事務所の室内温度等の取扱いについて

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、東京電力及び東北電力管内における電力の供給力が大幅に減少しており、これによって生じた電力の需給ギャップは、夏に向けて再び悪化する見込みであることから、5月13日に、政府の電力需給緊急対策本部(現:電力需給に関する検討会合)において「夏期の電力需給対策について」が取りまとめられたところである。
 これを受けて、夏期の節電に向けて労使の取組への対応について、平成23年5月13日付け基発0513第1号「夏期の節電に向けた労使の取組への対応について」により、対応を示したところである。
 これらを受けて、本年7月から9月までの期間、東京電力及び東北電力管内を中心に、夏期の節電に向けた取組が事業場においてなされるものと見込まれるところ、上記「夏期の電力需給対策について」に盛り込まれた事務所の室内温度等に係る内容と、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号。以下「事務所則」という。)の規定との関係等については、下記のとおりであるので、事業場への指導等に当たっては留意されたい。
 なお、別添により、関係団体の長あてに通知していることを申し添える。

1 事務所の室内温度について
(1)電力需給緊急対策本部の対策においては、「今次の節電対策として、各企業がオフィスビル等の室温設定を見直す場合にあっては、まず、室温を28度とすることについて、改めて強く推奨し、各需要家の取組の徹底を図ることを基本とする。なお、需要家の自主的な行動として室温を29度に引き上げることも考えられるところであり、その場合には、熱中症の発症の危険性や心身への負荷が高まらないよう十分な工夫を行い、適切な換気や扇風機の使用等により風通しを良くするなど室内環境への配慮の徹底、作業強度の適切な管理などが行われるよう、需要家に十分に周知を図る。」とされている。

続きはPDFをダウンロードしてご覧ください。

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。