機械の包括的な安全基準に関する指針に基づく機械製造者への指導の実施について

2010.04.22 基安安発0422第1号
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部内限

基安安発0422第1号
平成22年4月22日

都道府県労働局労働基準部
安全主務課長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

機械の包括的な安全基準に関する指針に基づく機械製造者への指導の実施について

 標記については、平成22年2月19日付け基安発0219第1号「安全衛生業務の推進について」(以下「安全衛生留意通達」という。)の記の4(1)において指示がなされたところであるが、平成22年度の当面の対応として、その具体的な実施事項は下記のとおりであるので、当該事項に留意の上、効果的な業務の推進が図られるようお願いする。

1 趣旨
 機械使用事業場における機械災害を防止するには、機械使用事業場における安全管理を徹底するのみならず、機械製造者の段階での機械のリスク低減措置を講じることが効果的であり、現在、「機械の包括的な安全基準に関する指針」(以下「機械包括安全指針」という。)の普及を図っているところである。
 機械包括安全指針に基づく指導については、安全衛生業務運営要領(平成15年3月12日付け基発第0312010号)において個別指導の対象としているところであるが、機械製造者に関する十分な情報がないため、労働基準監督署(以下「署」という。)において対象事業場を選定することが難しい状況にある。
 そこで、安全衛生留意通達の記の4(1)のとおり、実際に機械災害が発生した事案のうち、機械製造者の段階でリスク低減措置を講じることが効果的であると考えられるものについて、当該情報を機械製造者を所轄する労働局(以下「メーカー所轄局」という。)に情報提供することにより、メーカー所轄局内における対象事業場の適切な選定を図り、もって機械包括安全指針に基づく取組の促進を図るものであること。
2 対象機械

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