「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づく対策の推進について

2015.07.24 基発0724第2号
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基発0724第2号
平成27年7月24日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」に基づく対策の推進について

 過労死等の防止のための対策に関する大綱(以下「大綱」という。)の作成については、「過労死等の防止のための対策に関する大綱の作成について」(平成27年7月24日付け基発0724第1号。別添)により通知したところであるが、大綱に基づく対策の推進に当たっては、下記に留意の上、遺漏なきを期されたい。

1 過労死等防止のための対策の基本的考え方
(1)当面の対策の進め方
 過労死等の発生要因等は明らかでない部分が少なくないことから、実態解明のための調査研究を早急に行い、その成果を踏まえ、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する支援等を行うことが効果的である。しかしながら、過労死等防止は喫緊の課題であることから、調査研究の成果を待つことなく、3に示すところにより対策に取り組むこと。
 目標のうち、週労働時間60時間以上の雇用者の割合、年次有給休暇取得率、メンタルヘルス対策に関するものについては、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」(平成26年12月27日閣議決定)、「第12次労働災害防止計画」(平成25年2月25日)等に既に掲げられているものであるが、現在までのところ、これらの目標が達成されていないことから、できるだけ早期に目標を達成することができるよう、過労死等防止対策に積極的に取り組むこと。
(2)各対策の基本的考え方
 大綱においては、第3の2に各対策の基本的考え方が示されているところである。対策の推進に当たり、第2の6に示されている課題と併せ、これらの基本的考え方を十分理解すること。

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