足場等からの墜落等に係る労働災害防止対策の徹底について

2009.04.24 基安発第0424003号、基安発第0424001号・0424002号(0424003号別添) 【労働安全衛生法】
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別添2

基安発第0424003号
平成21年4月24日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部長
(公印省略)

足場等からの墜落等に係る労働災害防止対策の徹底について

 足場、架設通路及び作業構台(以下「足場等」という。)からの墜落及び物体の落下(以下「墜落等」という。)による労働災害の防止に関して、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第23号。以下「改正省令」という。)が、平成21年3月2日に公布され、同年6月1日から施行されることとされたところであり、その内容等については、平成21年3月11日付け基発第0311001号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」により示されたところであるが、足場等からの墜落等に係る労働災害防止対策の徹底を図るため、今般、関係事業者団体に対して、別添のとおり要請を行ったところである。
 ついては、当該要請を踏まえ、関係事業者等に対し、改正省令の内容の周知を図るとともに、履行の徹底を図り、管内の足場等からの墜落等に係る労働災害防止対策の徹底に遺漏なきを期されたい。

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