国民健康保険法施行規則 第32条の32の8

【国健保法施行規則,国保法施行規則】
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このページでは国民健康保険法施行規則(国健保法施行規則,国保法施行規則) 第32条の32の8 を掲載しています。

(令和5年1月20日施行)

第三章の四 都道府県国民健康保険運営方針

(都道府県国民健康保険運営方針)

第三十二条の三十二の八 都道府県は、毎年度、当該都道府県内の市町村のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該年度の当該各号イに掲げる額の見込額が同年度の当該各号ロに掲げる額の見込額に百分の百十四を乗じて得た額を超えるものであつて、当該各号イに掲げる額の見込額が災害その他の特別の事情を勘案してもなお著しく多額であると認められるものについて、その医療に要する費用が著しく多額であるものと認めるものとする。

 前期高齢被保険者加入割合が平均前期高齢被保険者加入割合以上である場合

 (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額

(1) 被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額

(2) 前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額

 (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額

(1) 年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る平均一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する当該年齢階層に属する被保険者の数を乗じて得た額の合算額として算定した額

(2) 平均前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額

 平均前期高齢被保険者加入割合が前期高齢被保険者加入割合を超える場合

 次に掲げる額の合算額

(1) 前号イ(1)に掲げる額の合算額

(2) 前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額

 次に掲げる額の合算額

(1) 前号ロ(1)に掲げる額

(2) 平均前期高齢被保険者一人当たり給付額に当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数を乗じて得た額に、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額

 前項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる額の見込額は、当該年度の前々年度におけるこれらの額を基礎として算定するものとする。

 第一項各号において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 前期高齢被保険者加入割合 当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数に対する前期高齢被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者のうち、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者をいう。第三号及び第五号において同じ。)の数の割合

 平均前期高齢被保険者加入割合 全ての保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。)に係る同条第四項に規定する加入者の総数に対する同法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者の総数の割合

 前期高齢被保険者一人当たり給付額 当該市町村の区域内に住所を有する前期高齢被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該前期高齢被保険者の数で除して得た額

 平均一人当たり給付額 全ての都道府県の区域内に住所を有する被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該被保険者の総数で除して得た額

 平均前期高齢被保険者一人当たり給付額 全ての都道府県の区域内に住所を有する前期高齢被保険者に係る第一項第一号イ(1)に掲げる額の合算額を当該前期高齢被保険者の総数で除して得た額

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