労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書(有期事業 確定)
法令名【労働保険徴収法】
提出理由
有期事業が終了したとき
どこへ
所轄労働基準監督署。納付金があるときは、ゆうちょ銀行、日本銀行の本店、支店、代理店(銀行等)でも可能。
いつまで
保険関係消滅の日から50日以内
添付・提示書類
還付金がある場合は、労働保険料・一般拠出金還付請求書
誰が
事業主
記載事例
(株)台場建設は、平成○○年2月25日に富士商事(株)の研修センター新築工事を終了しました。
(株)台場建設:港区西台場1-2-3
富士商事(株):港区台場5-6-7
確定請負金額:27000万円
事業開始日:平成××年5月10日
ポイント
確定保険料の額が概算保険料の額よりも多い場合は、その差額を同時に追加納付しなければなりません。また、確定保険料の額が既に納付した概算保険料の額より少ない場合は、未納の保険料、延滞金、追徴金に充当されますが、未納保険料がない場合は「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出することにより還付されます。
参照条文
徴収法19条