労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書(有期事業 確定)

法令名【労働保険徴収法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

様式ダウンロード

※ボタンをクリックすると各形式のデータがダウンロードできます。
※このPDF形式は実際の申請にはご使用になれません。

提出理由

有期事業が終了したとき

どこへ

所轄労働基準監督署。納付金があるときは、ゆうちょ銀行、日本銀行の本店、支店、代理店(銀行等)でも可能。

いつまで

保険関係消滅の日から50日以内

添付・提示書類

還付金がある場合は、労働保険料・一般拠出金還付請求書

誰が

事業主

記載事例

(株)台場建設は、平成○○年2月25日に富士商事(株)の研修センター新築工事を終了しました。
(株)台場建設:港区西台場1-2-3
富士商事(株):港区台場5-6-7
確定請負金額:27000万円
事業開始日:平成××年5月10日

ポイント

確定保険料の額が概算保険料の額よりも多い場合は、その差額を同時に追加納付しなければなりません。また、確定保険料の額が既に納付した概算保険料の額より少ない場合は、未納の保険料、延滞金、追徴金に充当されますが、未納保険料がない場合は「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出することにより還付されます。

参照条文

徴収法19条

電子申請システムリンク先

■確定保険料申告(有期)

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。