労働保険 労働保険料・一般拠出金還付請求書

法令名【労働保険徴収法】
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提出理由

事業の廃止または概算保険料額が確定保険料額より多く還付を求める場合

どこへ

所轄労働基準監督署または都道府県労働局

いつまで

・確定保険料申告書と同時(概算保険料額が確定保険料額より多い場合)
・事業を申告した日から2年以内

添付・提示書類

労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書

誰が

事業主

記載事例

(株)台場商会は、景気悪化で事業を廃止することになりました。
廃止日:平成○○年11月11日
所在地:港区西台場1-2-3
事業の概要:卸売業
労働保険番号:13109-587642-000

ポイント

確定保険料の額が概算保険料の額より多い場合には、その差額を同時に納付しなければなりません。

参照条文

徴収法19条6項、20条、則36条
石綿則2条

電子申請システムリンク先

■労働保険料の還付請求

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