労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書(保険年度で途中廃止等)

法令名【労働保険徴収法】
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様式ダウンロード

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提出理由

会社を廃止したとき

どこへ

所轄労働基準監督署。納付金があるときは、ゆうちょ銀行、日本銀行の本店、支店、代理店(銀行等)でも可能。

いつまで

保険関係消滅の日から50日以内

添付・提示書類

還付金がある場合は、労働保険料・一般拠出金還付請求書

誰が

事業主

記載事例

(株)台場商会は、平成○○年11月11日に事業を廃止しましたので、労働保険確定保険料申告書を申告しました。
所在地:港区西台場1-2-3
事業の概要:卸売業
廃止時従業員:35人
人件費:廃止まで7000万円(夏季賞与含む)
納付金額:156万円

ポイント

確定保険料の額が概算保険料の額よりも多い場合は、その差額を同時に追加納付しなければなりません。また、確定保険料の額が既に納付した概算保険料の額より少ない場合は、未納の保険料、延滞金、追徴金に充当されますが、未納保険料がない場合は「労働保険料還付請求書」を提出することにより還付されます。

参照条文

徴収法19条

電子申請システムリンク先

■確定保険料の申告(継続)

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