事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン

2018.01.30 基発0130第2号 別添3 【労働安全衛生法】
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別添3

事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン

制定:平成25年4月12日付け基発0412第2号
改正:平成25年12月26日付け基発1226第21号
改正:平成26年11月18日付け基発1118第6号
改正:平成30年1月30日付け基発0130第2号

第1 趣旨

平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質(以下「事故由来放射性物質」という。)により汚染された物(以下「事故由来廃棄物等」という。)の処分の業務に従事する労働者の放射線による健康障害を防止するため、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)に事故由来廃棄物等の処分に係る内容を規定するとともに、本ガイドラインを定めるものである。

このガイドラインは、電離則と相まって、事故由来廃棄物等の処分の業務における放射線障害防止対策のより一層的確な推進を図るため、電離則に規定された事項のほか、事業者が実施すべき事項、並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び関係法令において規定されている事項のうち、重要なものを一体的に示すことを目的とするものである。

事業者は、このガイドラインに記載された事項を的確に実施することに加え、より現場の実態に即した放射線障害防止対策を講ずるよう努めるものとする。

第2 適用等

1 適用

(1) このガイドラインは、次のアからウまでに掲げる事故由来廃棄物等の処分の業務(以下「事故由来廃棄物等処分業務」という。)を行う事業の事業者(以下「処分事業者」という。)を対象とすること。

ア 除染等の措置(事故由来放射性物質により汚染された土壌、草木、工作物等について講ずる土壌、落葉及び落枝、水路等に堆積した汚泥等の除去、汚染の拡散の防止その他の汚染の影響の低減のために必要な措置)及び汚染された土壌等を取り扱うその他の措置の実施に伴い生じた土壌(セシウム134及びセシウム137の放射能濃度の値が1万Bq/kgを超えるものに限る。以下「除去土壌」という。)

イ 事故由来放射性物質により汚染された廃棄物(セシウム134及びセシウム137の放射能濃度の値が1万Bq/kgを超えるものに限る。以下「汚染廃棄物」という。)

ウ ア及びイに掲げる物のほか、これらの物の処分の過程における濃縮等により、放射性セシウム以外の放射性同位元素の数量及び濃度が電離則第2条第2項に規定する値を超えたもの。…

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