特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について

2013.10.01 基発1001第4号 【労働安全衛生法】
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基発1001第4号
平成25年10月1日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める
性能等の一部を改正する告示の適用等について

特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示(平成25年厚生労働省告示第326号)が、平成25年10月1日に公布され、同日から適用されることとなった。その趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨

本改正は、「平成25年度第1回管理濃度等検討会」において検討された結果を踏まえ、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第234号。以下「改正政令」という。)により特定化学物質に追加された1,2―ジクロロプロパンの試料採取方法、分析方法及び管理濃度を定めるとともに、N,N―ジメチルホルムアミドの試料採取方法を改める等の改正を行ったものである。…

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