特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について

2015.10.05 基発1005第3号 【労働安全衛生法】
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基発1005第3号
平成27年10月5日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める
性能等の一部を改正する告示の適用等について

特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示(平成27年厚生労働省告示第404号。以下「改正告示」という。)が、平成27年9月30日に公示され、平成27年11月1日(一部の規定については平成28年10月1日)から適用されることとなった。その趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨

本改正は、「平成25年度第2回管理濃度等検討会」、「平成26年度第1回管理濃度等検討会」、「平成26年度第2回管理濃度等検討会」及び「平成27年度第1回管理濃度等検討会」において検討された結果を踏まえ、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第294号)により特定化学物質に追加されたナフタレン及びリフラクトリーセラミックファイバーの試料採取方法、分析方法及び管理濃度を定めるとともに、テトラクロロエチレンの管理濃度を引き下げる等の改正を行ったものである。…

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