化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について

2015.09.18 基発0918第3号 【労働安全衛生法】
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基発0918第3号
平成27年9月18日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について

労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号。以下「改正法」という。)による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(以下「法」という。)第57条の3第3項の規定に基づき、「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(以下「指針」という。)を制定し、平成28年6月1日から適用するとともに、法第28条の2第2項の規定に基づく「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(平成18年3月30日付け指針公示第2号。以下「旧指針」という。)を廃止することとし、別添1のとおり平成27年9月18日付け官報に公示した。

改正法をはじめとする今般の化学物質管理に係る法令改正は、人に対する一定の危険性又は有害性が明らかになっている労働安全衛生法施行令別表第9に掲げる640の化学物質等について、譲渡又は提供する際の容器又は包装へのラベル表示、安全データシート(SDS)の交付及び化学物質等を取り扱う際のリスクアセスメントの3つの対策を講じることが柱となっている。

今般の指針の制定は、改正法により、化学物質等による危険性又は有害性等の調査(以下「リスクアセスメント」という。)の実施に係る主たる根拠条文が変更されたことに伴い、旧指針を廃止し、新たに法第57条の3第3項に基づくものとして同名の指針を策定するものであり、内容としては、基本的に旧指針の構成を維持しつつ、改正法の内容等に合わせてその一部を見直したものである。

ついては、別添2のとおり指針を送付するので、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第34条の2の9において準用する第24条の規定により、都道府県労働局健康主務課において閲覧に供されたい。

また、その趣旨、内容等について、下記事項に留意の上、事業者及び関係事業者団体等に対する周知等を図られたい。

なお、平成18年3月30日付け基発第0330004号「化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について」は、旧指針の廃止に伴い本通達をもって廃止することとする。…

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