局地的な降雨等による河川等内作業における労働災害防止の徹底について

2009.08.31 基安安発0831第1号 【労働安全衛生法】
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基安安発0831第1号
平成21年8月31日

建設業労働災害防止協会会長 殿
社団法人全国建設業協会 会長 殿
社団法人日本土木工業協会会長 殿
社団法人日本建設業団体連合会会長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

局地的な降雨等による河川等内作業における労働災害防止の徹底について

 局地的な大雨等による河川・下水道管内等作業における労働災害の防止については、平成20年8月5日付け基安安発第0805001号をもって、その徹底を要請したところですが、今般、別添のとおり、河川内において構造物を調査していたところ、急激な増水により、作業員5名が流され、そのうち4名が死亡する労働災害が発生しました。
 本労働災害の発生原因については、現在、調査中ですが、下水道や都市部の小規模のものも含めた河川においては、局所的な降雨等により急激な増水が起きやすく、同種の労働災害の発生が懸念されるところです。
 つきましては、貴団体におかれましても、同種の災害を防止するため、下記の対策を講じるよう関係事業場等に改めて周知徹底していただきたく要請します。

1 上流域の降雨等による河川等の水位の上昇による危険性について、あらかじめ発注者、河川管理者等からの情報等をもとに把握しておくこと。
2 大雨注意報の発令等、上流域への降雨に関する情報を迅速に把握する体制を構築しておくこと。
3 上記1で得た情報等をもとにあらかじめ避難基準を設定するとともに、緊急時の警報及び避難の方法を定めておくこと。
4 局地的な降雨等により、河川等の水位が急激に上昇するおそれがあるときは、河川内等で作業を行わないこと。
5 作業中において、降雨等により河川等の水位が急激に上昇するおそれが生じたときは、直ちに作業を中止し、労働者を安全な場所に退避させること。
6 河川内等で作業を行う労働者に対して、降雨等により急激に水位が上昇するおそれがあること並びに避難基準及び避難方法について、あらかじめ周知しておくこと。

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