特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について

2013.01.23 基発0123第1号 【労働安全衛生法】
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基発0123第1号
平成25年1月23日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示の適用等について

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第241号。以下「改正政令」という。)及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第143号。以下「改正省令」という。)の施行に伴い、特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部を改正する告示(平成24年厚生労働省告示第604号)が平成24年12月28日に公示され、一部を除き、平成25年1月1日から適用されたところである。その趣旨、内容等については下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨
 本告示は、「平成23年度管理濃度等検討会」において検討された結果及びその報告書を踏まえ、改正政令により特定化学物質に追加されたインジウム化合物、エチルベンゼン並びにコバルト及びその無機化合物の管理濃度等を定めるとともに、作業環境測定機関が作業環境測定に使用する機器並びに作業環境測定士試験の科目及び講習の科目について所要の改正を行ったものである。
第2 改正の要点
 1 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和50年労働省告示第75号。以下「性能告示」という。)及び特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件(平成15年厚生労働省告示第378号。以下「稼働告示」という。)の一部改正について

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