化学防護手袋の選択、使用等について

2017.01.12 基発0112第6号、第7号、第8号 【労働安全衛生法】
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基発0112第6号
平成29年1月12日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

化学防護手袋の選択、使用等について

有害な化学物質が直接皮膚に接触することによって生じる、皮膚の損傷等の皮膚障害や、体内への経皮による吸収によって生じる健康障害を防止するためには、化学物質を製造し、又は取り扱う設備の自動化や密閉化、適切な治具の使用等により、有害な化学物質への接触の機会をできるだけ少なくすることが必要であるが、作業の性質上本質的なばく露防止対策を取れない場合には、化学防護手袋を使用することが重要である。化学防護手袋は、使用されている材料によって、防護性能、作業性、機械的強度等が変わるため、対象とする有害な化学物質を考慮して作業に適した手袋を選択する必要がある。

今般、特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第172号)による特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の改正により、経皮吸収対策に係る規制を強化したことに伴い、化学防護手袋の選択、使用等の留意事項について下記のとおり定め、別添1により日本防護手袋研究会会長あて及び別添2により別紙関係事業者等団体の長あて通知したので、了知されたい。また、今後、有害な化学物質を取り扱う事業場を指導する際には、下記の内容を周知されたい。

第1 事業者が留意する事項

1 全体的な留意事項

化学物質へのばく露防止対策を講じるに当たっては、有害性が極力低い化学物質への代替や発散源を密閉する設備等の工学的対策等による根本的なレベルでのリスク低減を行うことが望ましく、化学防護手袋の使用はより根本的なレベルでのばく露防止対策を講じることができない場合にやむを得ず講じる対策であることを前提として、事業者は、化学防護手袋の選択、使用等に当たって、次に掲げる事項について特に留意すること。…

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