「洗浄又は払拭の業務等において事業者が講ずべき化学物質のばく露防止対策」の改正等について

2013.08.27 基発0827第3号、第4号 【労働安全衛生法】
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基発0827第3号
平成25年8月27日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

「洗浄又は払拭の業務等において事業者が講ずべき
化学物質のばく露防止対策」の改正等について

大阪労働局管内にある印刷業の事業場で印刷機の洗浄又は払拭の業務に従事し胆管がんを発症した労働者等については、平成24年4月以降、労働安全衛生総合研究所の協力を得て厚生労働省が行った調査により、洗浄剤に含まれる1,2―ジクロロプロパン(別名 二塩化プロピレン)をはじめとする脂肪族塩素化合物の高濃度の蒸気にばく露していたことが判明し、また、労災請求を受けて厚生労働省が行った「印刷事業場で発生した胆管がんの業務上外に関する検討会」の報告書において、1,2―ジクロロプロパンの長期間にわたる高濃度ばく露が胆管がん発症の原因となった蓋然性が高いとされた。

このため、「洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策について」(平成25年3月14日付け基発0314第1号)により、1,2―ジクロロプロパンを取り扱う業務並びに屋内作業場において液体の化学物質及びその含有物を用いて行う印刷機又は金属類の洗浄又は払拭の業務を対象として、事業者が講ずべき化学物質のばく露防止対策(以下「旧対策」という。)を定めたところである。

今般、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)等(以下「労働安全衛生法施行令等」という。)の一部が改正され、1,2―ジクロロプロパンに係る洗浄又は払拭の業務については、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、作業の記録等の措置が義務付けられることから、旧対策を別添のとおり改正し、平成25年10月1日から適用するので、屋内作業場において液体の化学物質及びその含有物を用いて行う印刷機又は金属類の洗浄又は払拭の業務を行うあらゆる業種の事業場に対し、化学物質のばく露防止対策を講ずるよう、引き続き周知徹底を図られたい。

なお、1,2―ジクロロプロパンに係る洗浄又は払拭の業務についての作業主任者の選任及び作業環境測定の実施については、平成26年9月30日までの経過措置が定められていることから、当該期間中における対応は、旧対策の1の(3)のイ「作業指揮者の選任」及び1の(3)のエ「気中濃度の測定等」によることとされたい。

注)脂肪族塩素化合物

ベンゼン環を含まない鎖状又は環状の炭化水素の水素原子の一部又は全部を塩素原子で置き換えた構造をもつ化合物。炭素原子と塩素原子の数が数個のものは、常温で液体のものが多く、印刷インキや金属に付着した油脂の除去に効果的であるが、蒸気圧が高いものは洗浄又は払拭の作業において容易に蒸発し、作業場内に発散する。引火性の物とそうでない物がある。…

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