労働安全衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令等の施行について(化学物質等の表示及び危険性又は有害性等の調査に係る規定等関係)

2015.08.03 基発0803第2号 【労働安全衛生法】
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基発0803第2号
平成27年8月3日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

労働安全衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令等の施行に
ついて(化学物質等の表示及び危険性又は有害性等の調査に係る規定等関係)

労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号。以下「改正法」という。)については、平成26年6月25日に公布され、その主たる内容については、同日付け基発0625第4号をもって通達したところであるが、改正法において政令で定めることとされている施行期日のうち、化学物質等の危険性又は有害性等の調査(以下「リスクアセスメント」という。)等に係るものについては、平成27年6月10日付けで公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成27年政令第249号。以下「施行期日政令」という。)において、平成28年6月1日から施行されることとされたところである。

また、化学物質等の譲渡又は提供時の名称等の表示義務の対象物質の拡大、リスクアセスメント等に係る規定の施行に伴う所要の規定の整備等を内容とした労働安全衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令(平成27年政令第250号。以下「改正政令」という。)が平成27年6月10日付けで、労働安全衛生規則及び産業安全専門官及び労働衛生専門官規程の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第115号。以下「改正省令」という。)が平成27年6月23日付けで、それぞれ公布され、いずれも平成28年6月1日から施行されることとなっている。

改正法による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、改正政令による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)及び改正省令による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)の趣旨、内容等は、下記のとおりであるので、これらを十分に理解の上、関係者への周知徹底を図るとともに、特に下記の事項に留意して、その運用に遺漏のないようにされたい。…

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